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ネットで選挙運動:公職選挙法改正案

条文をつらつら見ていましたが、それほど無理なく変える事が出来そうです。(☆と☆の間が追加部分です。)
ブログを「報道」に加えて、政治ブログの質を高める私案も読みましたが、インターネットの特質上、あれやこれや選別して規制を掛けるより、サクッと認めてしまったほうがいいと考えました。


(文書図画の掲示)
第百四十三条
 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
☆一、指定されたサイトに掲示されるページ
(指定されたサーバにアップロードされるファイル。)☆

候補者が選挙運動期間中限定で、ネット上で選挙運動をするわけですから、そのサーバは総務省などで用意したほうがいいでしょう。

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、☆本人が通常管理・使用している、インターネットサイトを除き、☆第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
本来、「頒布や掲示の禁止を免れる行為として」と限定されているので、問題は無い筈ですが、ウグイス嬢や運動員の日記などを認めても良いじゃないかと考え、この部分に「インターネット」の文字を入れました。
(あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 ☆ただし、本人が通常の政治活動に管理・使用しているサイトにおけるあいさつ行為を除く。☆

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条
 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 省略
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
☆ただし、本人が通常の政治活動に管理・使用しているサイトにおけるあいさつ行為を除く。☆


これも結構重要かと思います。これに違反している政治家は実に多いですが、「公選法の規定によりご挨拶が出来ません」などとは逆に不自然に感じます。

一通り条文を読みましたが、これだけで済みそうです。

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